令和6年4月22日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、株式会社TVE(代表取締役 奥井 一史、三重県伊賀市川西1700-1)から、同社工場(伊賀市川西1700-1)敷地内で土壌汚染(ふっ素及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
同社は、ふっ素及びその化合物が含有する酸性溶液を使用した表面処理施設が、有害物質使用特定施設に該当するため、同条例第72条の3の規定に基づく、土壌調査を1地点で実施したところ、ふっ素及びその化合物の土壌溶出量基準を超過していました。
【ふっ素及びその化合物】
土壌溶出量:2.7mg/L(基準値0.8mg/Lの約3.4倍)
同社から聴取したところ、過去に有害物質が漏洩した事故等の履歴はなく、土壌汚染の原因は不明です。
同社が3地点で実施した地下水調査の結果、全て地下水基準に適合していたことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないと考えられます。
届出を受け、本日(4月22日)、伊賀地域防災総合事務所が現地調査を行ったところ、土壌汚染が確認された場所は、コンクリートで舗装されており、容易に雨水が浸透しないことから、汚染された土壌の飛散流出のおそれがないことを確認しました。
同社は、地下水調査を継続し、周辺の生活環境への影響がないかどうか確認しながら、土壌汚染対策の検討を行う予定です。
県は、土壌汚染対策を適切に行うよう、指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
株式会社TVE 人事総務部
電話:06-6416-1184
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(有害物質使用特定施設における調査等)
第七十二条の三
土壌汚染対策法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設(以下この項において「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等の土地の所有者等(以下「特定工場等所有者等」という。)は、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況について規則で定める回数調査し、その結果を記録しなければならない。ただし、規則で定める有害物質使用特定施設については、この限りでない。
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
○ふっ素
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられています。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水としての過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。