令和5年6月1日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、社会医療法人畿内会(理事長 猪木達、三重県伊賀市上之庄2711番地1)から、旧岡波総合病院(伊賀市上野桑町1734)の敷地の一部において、ふっ素及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
社会医療法人畿内会が旧岡波総合病院の解体工事を行うため、土壌汚染対策法に基づき土壌調査(有害物質10項目)を実施したところ、次のとおり、ふっ素及びその化合物が土壌溶出量基準を超過していました。
【ふっ素及びその化合物】
土壌溶出量:調査した30地点のうち、1地点で基準値を超過 0.92mg/L
(基準値0.8mg/Lの1.15倍)
同病院では、ふっ素を含有する薬品の使用履歴がありますが、今回発見された汚染との関係は不明です。
届出を受け、本日(6月1日)、伊賀地域防災総合事務所が現場調査を行ったところ、土壌汚染が確認された場所は病院敷地内にあり、アスファルト舗装等により、容易に雨水が浸透しない措置が講じられていることから、汚染された土壌の飛散流出のおそれがないことを確認しました。
また、事業者が実施した地下水調査の結果では、基準を超えるふっ素及びその化合物が検出されなかったことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないと考えます。
事業者は、本日(6月1日)、近隣住民へ回覧により報告を行う予定です。
なお、事業者は汚染土壌の掘削除去を検討しています。
県は、事業者に対し、土壌汚染対策を適切に行うよう指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
社会医療法人畿内会 岡波総合病院 総務課
電話:0595-21-3135
問い合わせ時間:9時00分から17時00分
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第72条の4第1項 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
〇ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水としての過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。