令和2年2月25日、伊賀市長から、所有地(伊賀市小田町603番1)における鉛及びその化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。本件は、「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づき、平成30年2月23日に土壌汚染発見の届出が行われたものです。
1 内容
伊賀市長から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和元年11月23日から令和元年11月26日にかけて、鉛及びその化合物の土壌溶出量基準を超過した区画の汚染土壌(3.2m3)を掘削除去し、掘削除去部分は砕石で埋め戻しました。
(2)掘削した汚染土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出し、適切に処理したことを確認しました。
(3)埋め戻し完了後に、地下水の測定を行い、鉛の濃度が地下水基準に適合していることを確認しました。
汚染発見時から汚染土壌の撤去完了まで、汚染箇所は立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
2 報告者連絡先
伊賀市財務部管財課
電話 0595-22-9610
【参考】
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。