本日(令和元年12月18日)、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、土地所有者である株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー(大阪府大阪市東住吉区中野4-2-13 代表取締役社長 石山 豊)から、同社の所有地(伊賀市千歳138番地)において鉛及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニーが取得した土地において自主的に土壌汚染に係る調査を行ったところ、次のとおり同条例に規定する基準の超過が確認されたことから、同条例第72条の4第1項の規定に基づき同社から土壌汚染発見の届出がありました。
【鉛及びその化合物】
土壌:全調査区画(約5,000m2、50区画)のうち4区画で土壌含有量が基準超過
土壌含有量:最大 2,100mg/kg(基準値150mg/kgの14倍)
なお、当該土地は同社が取得する前に鉛(ハンダ)の使用履歴があることが確認されていることから、当該汚染の原因は人為的なものであると考えられます。
本日(12月18日)、伊賀地域防災総合事務所が現地確認を行い、汚染区画は、舗装やシート等で覆われており汚染土壌に対する飛散流出防止措置が講じられていることを確認しました。汚染区域は事業所敷地内のため、一般の人が立ち入ることはありません。
また、土壌溶出量に係る基準の超過はなく、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
2 今後の対応
事業者は、当該土地の汚染土壌はすべて掘削除去する予定をしています。県では、土壌汚染対策が適切に実施されるよう、伊賀市と連携しながら事業者を指導していきます。
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。