令和元年7月17日(水)、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、土地の所有者であるプラス・テク株式会社(茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里1-1 代表取締役 峰重克己)から、同社八幡倉庫(三重県名張市八幡1300-10)において、ふっ素による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
プラス・テク株式会社が、同社八幡倉庫において土壌汚染に係る自主調査を行ったところ、次のとおり同条例に規定する基準の超過が確認されたことから、同条例第72条の4第1項の規定に基づき、同社から土壌汚染発見の届出がありました。
【ふっ素及びその化合物】
土壌:全調査区画(9900.85m2、34区画)のうち5区画で土壌溶出基準超過
土壌溶出量:最大 1.5mg/L(基準値:0.8mg/Ⅼの1.9倍)
同倉庫ではふっ素の使用履歴がないことから、原因は事業所内の土地に由来するものと考えられます。
本日、伊賀地域防災総合事務所が現地確認を行い、汚染区画は、建屋内のコンクリート床面あるいはシート養生による雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。また、事業者による調査の結果、地下水の存在が認められないことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
汚染区域は事業所敷地内のため、一般の人が立ち入ることはありません。県では、土壌汚染対策が適切に実施されるよう事業者を指導していきます。
2 届出者連絡先
プラス・テク株式会社
環境安全・品質保証部
電話 029-889-2882
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
〇ふっ素
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。