本日(平成29年6月1日)、株式会社ヤス(伊賀市上野茅町2722-6 代表取締役 福田 二三子)から、同社所有地(伊賀市西明寺3168番地 他)における土壌汚染(ふっ素及びその化合物)発見の届出がありました。
1 内容
株式会社ヤスが、伊賀市西明寺地内の同社所有地において自主的に土壌汚染の調査を行ったところ、次のとおりふっ素の基準超過が確認されたことから、本日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、土壌汚染発見の届出がありました。
【ふっ素及びその化合物】
調査区域約4,600m2のうち、8地点で基準値超過
土壌溶出量 最大値:ふっ素2.7mg/L(基準値:0.8mg/Lの約3.4倍)
本日、伊賀地域防災総合事務所が現地調査を行ったところ、汚染箇所を含む敷地はコンクリートで覆われている状態であり、また、事業者が行った地下水調査の結果も基準を下回っていることから、地下水による周辺への汚染のおそれはないと考えられます。
汚染の原因について、同敷地では昭和40年ごろから平成24年6月まで鋳物工場が立地していましたがふっ素に係る使用履歴はなく、今回発見された汚染との関連は不明です。
今後県では、当該土地の適切な管理及び土地の改変時における浄化対策(掘削除去等)が確実に実施されるよう、事業者を指導します。
2 届出者連絡先
届出者:株式会社ヤス
担当者連絡先:株式会社福田豊工務店 電話0595-21-1224
[参考]
(三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋))
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○ふっ素
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。
また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。
ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。