令和7年12月23日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、伊藤石油有限会社(代表取締役 伊藤 康直、三重県志摩市志摩町和具838-4)から、同社の敷地の一部において土壌汚染(鉛及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
同社が、自主的に土壌調査を実施したところ、次のとおり条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
調査地点4地点のうち2地点で土壌溶出量基準を超過
土壌溶出量:最大0.02mg/L
(基準値0.01mg/Lの2倍)
届出を受け、本日(12月23日)、南勢志摩地域活性化局が条例第104条の規定に基づき、立入検査を行い、土壌汚染が確認された地点に関しては、コンクリートによる舗装又はシートで覆われていることから、汚染された土壌が飛散流出するおそれがないことを確認しました。
同社が実施した地下水調査の結果、鉛及びその化合物は地下水基準に適合していたことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
同社では、地下水モニタリング調査を継続し、周辺の生活環境への影響がないことを確認していく予定です。
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
(報告及び検査)
第百四条
知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、ばい煙等排出者、地下水の採取者、特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項若しくは第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等に対し、指定施設、揚水設備の状況、ばい煙等の処理の方法、有害化学物質若しくは特定有害物質の管理の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に、工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
以下(略)
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されてきた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発がん性があるとされています。
○土壌溶出量
土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。