現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 廃棄物とリサイクル >
  4. 産業廃棄物 >
  5. 行政処分 >
  6.  産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  地域防災総合事務所・地域活性化局  >
  3. 南勢志摩地域活性化局  >
  4.  環境室(環境課) 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和07年04月18日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和7年4月17日、産業廃棄物収集運搬業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3及び法第14条の6の規定(事業の停止)に基づき行政処分を行いました。

1 被処分者
  三重県伊勢市村松町1360番地19
  中部クリーンディール有限会社(代表取締役 中村 孝雄)
  (産業廃棄物処理業等)

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業(令和5年12月14日付け第02417025978号)及び特別管理産業廃棄物収 
 集運搬業(令和5年12月14日付け第02456025978号)の全部の停止
  (令和7年4月17日から令和7年5月16日までの30日間)

3 行政処分の理由
  中部クリーンディール有限会社は、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもか
 かわらず、産業廃棄物の運搬受託者として産業廃棄物の引渡しを受けた。
  このことは、引受禁止違反(法第12条の4第2項)に該当する。

4 根拠条文(抜粋)
 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
 (産業廃棄物管理票)
 第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産
 業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は
 処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところによ
 り、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産
 業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に
 係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める
 事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

 (虚偽の管理票の交付等の禁止)
 第12条の4 略
 2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬
 受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託 
 に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
 (以下 略)

 (事業の停止)
 第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいず
 れかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、
 若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

 第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び 
 特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「第14
 条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項第1号又は第10項第1号」
 と、同条第3号中「第14条第11項(前条第2項」とあるのは「第14条の4第11項(第14条
 の5第2項」と、第14条の3の2第1項第6号中「第14条第1項若しくは第6項」とあるのは
 「第14条の4第1項若しくは第6項」と、「第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5第1
 項」と読み替えるものとする。
 (以下略)



本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室(環境課) 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000298544