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令和03年12月28日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和3年12月27日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止90日間の行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 三重県伊勢市津村町1663番地50
 日本工業株式会社(代表取締役 山川 敏彦)
(建設業、骨材等製造業、産業廃棄物収集運搬業)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和3年12月27日から令和4年3月26日までの90日間)

3 行政処分の理由
 令和3年5月18日、法第19条第1項の規定に基づき、南伊勢町斎田地内の日本工業株式会社の資材置場に立入検査を実施したところ、同社従業員が廃棄物である木くずを野外焼却していたことを確認しました。
 このことは、法第16条の2の規定(焼却禁止)に違反します。
       
4 根拠条文等(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
 (以下略)

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(以下略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
 (以下略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室(環境課) 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

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