令和6年2月13日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、株式会社阪本鉄工所(代表取締役 阪本 匡、三重県松阪市鎌田町431番地)から、同社工場跡地(松阪市塚本町字中里28番1他8筆)の敷地の一部から土壌汚染(鉛及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
株式会社阪本鉄工所が自主的に土壌調査を実施したところ、次のとおり土壌含有量基準を超過していま
した。
【鉛及びその化合物】
土壌含有量:調査対象面積:2367.4m2
24区のうち8区画で基準値を超過
最大値1,900mg/kg
(基準値150mg/kgの12.7倍)
同社工場では、鉛入りさび止め塗料の使用履歴があり、自主調査で汚染が発見された場所は、過去に鉛
入りさび止め塗料を使用していた場所と一致しています。
届出を受け、本日(2月13日)、松阪地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、工場跡地は立
入禁止措置が講じられており、10cm程度の厚さで砕石が敷かれていることから、汚染された土壌の飛
散流出のおそれがないことを確認しました。
同社は今後、汚染された土壌を掘削除去し、清浄土に入れ替える計画です。
引き続き、土壌汚染対策が適切に行われるように指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
株式会社日本屋
電話 0598-26-3717
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発癌性があるとされています。