令和3年10月29日、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」(以下「条例」とい
う。)第39条第1項の規定に基づき、株式会社田上材木店からポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」とい
う。)廃棄物紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 三重県松阪市上川町2739番地の14
名称 株式会社田上材木店(以下、「事業者」という。)
代表取締役 田上紘吉
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
種 類 コンデンサー
数 量 2台
型 式 ア CM4862 イ VR1184
製造年 ア 1970年 イ 1970年
製造者 ア 三菱電機株式会社 イ 不明
紛失年月日 令和3年9月頃
(2)紛失の経緯
令和3年10月5日、事業場の解体を行っていた解体事業者からPCB廃棄物の紛失について連絡があ
り、三重県松阪地域防災総合事務所環境室が現地調査を行ったところ、当該事業場で保管されていた高濃
度PCBを含むコンデンサー2台が無くなっていることを確認しました。
その経緯について関係者から聞き取りを行うとともに、関係者に対して当該PCB廃棄物の行方の調査
等必要な措置を講じるよう指導を行っていますが、当該PCB廃棄物が発見できず、10月29日、条
例」に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出が事業者からありました。
3 今後の対応
事業者等に対して、産業廃棄物の不適切な管理を行ったことについて厳正な指導を行うとともに、引き続
き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等の必要な措置を講じるよう指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」と
いう。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査すると
ともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又
は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事
に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市
町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱
媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶け
やすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の
色素沈着などが報告されています。