令和2年5月12日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住 所 三重県松阪市野村町543番地の2
名 称 株式会社北定組
代表取締役 北川 勉之
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
同社の破産手続が令和2年4月9日に開始された事実を確認しました。
この事実により、同社は法第14条第5項第2号イにおいて規定する法第7条第5項第4号ロ(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当するに至りました。
平成29年1月13日付け第02406081813号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ (略)
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
以下(略)