本日(令和元年8月9日(金))、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、オムロンヘルスケア株式会社(京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 代表取締役社長 荻野 勲(以下、事業者という))から、同社松阪事業所(三重県松阪市久保町1855番地370)において、鉛及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
事業者が当該土地において同社松阪事業所の一部建替え工事を行うにあたり、特定有害物質の使用履歴が確認されたため自主的に土壌調査を行ったところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
調査対象面積(9,233m2、58区画)のうち、4区画で土壌溶出量が基準超過。
土壌溶出量:最大0.11mg/L
(基準値0.01mg/Lの11倍)
汚染区画内で詳細調査を行ったところ、地表から3mの範囲内においても土壌溶出量の基準超過が確認されました。
当該土地は昭和48年からキャッシュディスペンサー組立工場、昭和56年から医療機器製造工場として利用されています。過去にはんだ作業で鉛を使用していましたが、今回発見された汚染箇所と使用履歴の箇所は異なっており、汚染との因果関係は不明です。
本日(8月9日(金))届出を受け、松阪地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画の大部分はアスファルト舗装されており、植栽帯部分はシートによる飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。また、事業者が当該調査に加えて実施した地下水調査の結果は基準値未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
今後、汚染された土壌のうち地表から1mの範囲については、事業者により速やかに掘削除去され、清浄な土壌と入れ替えられる予定です。それ以上の掘削は隣接する既設建物の基礎等に影響するため、汚染された土壌が残る3区画については、雨水浸透防止措置を行ったうえで、アスファルト舗装する予定です。これらの措置は9月2日(月)から10月末までを見込んでいます。
県は松阪市と情報共有し、事業者に対して、汚染された土壌が残る区画については、土壌汚染対策法に基づく区域指定の申請提出等、適切に対策が行われるよう指導していきます。
2 届出者連絡先
オムロン株式会社
ブランドコミュニケーション部
パブリックリレーショングループ
電話 075-344-7175
080-9938-9755
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。