令和元年8月6日(火)、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、有限会社スリーワイ電子(三重県多気郡大台町栃原1616 代表取締役 山真 幸介)から、同社敷地内において、鉛及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
有限会社スリーワイ電子(以下、事業者という)が、借り受けて使用していた土地を購入するにあたり、自主的に土壌調査を行ったところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
調査対象面積1,822.98m2のうち、1地点(10mメッシュ)で基準超過。
土壌溶出量:0.067mg/L
(基準値0.01mg/Lの6.7倍)
土壌含有量:3,300mg/kg
(基準値150mg/kgの22倍)
当該土地は昭和50年頃から電子部品工場として利用されています。過去にはんだ作業で鉛を使用していましたが、今回発見された汚染箇所と使用履歴の箇所は異なっており、汚染との因果関係は不明です。
届出を受け、8月6日(火)に松阪地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染箇所はシート養生され、土壌の飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていること及び立入禁止措置が講じられていることを確認しました。また、事業者が当該調査を実施した深度範囲において地下水は検出されておらず、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
今後、汚染された土壌は事業者によりすみやかに掘削除去され、清浄な土壌と入れ替えられる予定です。掘削除去作業は8月26日(月)から2週間程度を見込んでいます。
県は大台町と情報共有し、事業者に対して、土壌汚染対策が適切に行われるように指導していきます。
2 届出者連絡先
有限会社スリーワイ電子
代表取締役 山真 幸介
電話 0598-85-1381
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。