本日(平成29年10月3日(火))、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、パナソニック株式会社(大阪府門真市大字門真1006番地 代表取締役社長 津賀 一宏)から、同社松阪工場(松阪市上川町2460番地1)において、鉛及びその化合物並びに六価クロム化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
パナソニック株式会社(以下「事業者」)が、当該土地において自主的に土壌調査を行ったところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
全調査地点596地点(調査対象面積80,683.45m2)のうち、5地点で溶出量基準超過、1地点で含有量基準超過。
土壌溶出量:最大0.031mg/L
(基準値0.01mg/Lの3.1倍)
土壌含有量:320mg/kg
(基準値150mg/kgの2.1倍)
【六価クロム化合物】
全調査地点527地点(調査対象面積80,683.45m2)のうち、10地点で溶出量基準超過。
土壌溶出量:最大0.19mg/L
(基準値0.05mg/Lの3.8倍)
当該土地は過去に工場として利用されており、製造工程で鉛化合物及び六価クロム化合物を使用していました。今回発見された汚染箇所と使用履歴の箇所はほぼ一致しています。
本日届出を受け、松阪地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画は大半が旧工場の建物で被覆されており、露出部分はシート養生され、土壌の飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。また、事業者が当該調査に加えて実施した地下水調査の結果は基準値未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。事業者は今後も地下水モニタリングを継続します。
事業者は、昨日(10月2日(月))、当該土地における汚染の発見について地元自治会に説明しました。
今後県では、松阪市と情報共有し、事業者に対して、土壌汚染対策が適切に行われるように指導していきます。
2 届出者連絡先
パナソニック株式会社
オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
経営企画部 広報1課
電話 06-6904-4732
【参考】
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
○六価クロム
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。六価クロム化合物は、顔料、染料や塗料につかわれるほか、メッキや金属表面処理、酸化剤などに使用されています。