本日(平成29年9月1日)、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、有限会社みずほグループ(愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号花車ビル南館6階 取締役 鈴木 馨)から、同社所有地(松阪市立田町278番1地内)において、鉛及びその化合物並びに六価クロム化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
有限会社みずほグループが、当該土地において自主的に土壌調査を行ったところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
全調査区域約3,800m2のうち、3地点(10mメッシュ)で基準超過。
土壌含有量:最大4,600mg/kg(基準値150mg/kgの30.7倍)
【六価クロム化合物】
全調査区域約3,800m2のうち、2地点(10mメッシュ)で基準超過。
土壌溶出量:最大1.0mg/L(基準値0.05mg/Lの20倍)
当該土地は現在更地で、鉛及びその化合物並びに六価クロム化合物の使用履歴はなく、今回発見された汚染の原因は不明です。
本日届出を受け、松阪地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画はシート養生されており、土壌の飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。また、土地所有者が当該調査に加えて実施した地下水調査の結果は基準値未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
土地所有者は、昨日(8月31日)、当該土地における汚染の発見について地元自治会に説明しました。
今後、汚染土壌は土地所有者によりすみやかに掘削除去され、清浄な土壌と入れ替えられる予定です。掘削除去作業は平成29年9月4日(月)~平成29年9月8日(金)の5日間が予定されています。
今後県では、松阪市と情報共有し、土地所有者に対して、土壌汚染対策が適切に行われるように指導していきます。
2 届出者連絡先
届出者:有限会社みずほグループ
担当者連絡先:相談役 鈴木 順二(すずき みちじ)
電話 052-533-5591
【参考】
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
○六価クロム
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。六価クロム化合物は、顔料、染料や塗料につかわれるほか、メッキや金属表面処理、酸化剤などに使用されています。