令和5年10月16日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 三重県津市あのつ台1丁目6-5
氏名 破産者 松阪ハム株式会社の破産管財人
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
低濃度PCB廃棄物
種 類 コンデンサー
数 量 1台
製造者 日本コンデンサ工業株式会社
製造年 昭和42年8月
紛失年月日 令和5年9月28日
(2)紛失の経緯
松阪ハム株式会社(以下「事業者」という。)はPCB廃棄物(コンデンサー1台)を自社の事業場(津市あのつ台1丁目6-5)(以下「当該事業場」という。)で保管していましたが、令和4年11月頃から破産に向けた手続きを行っており、それに伴い当該事業場を売却しました。
購入者は当該事業場の建物の改修工事を解体業者に委託し、同年9月4日から現場で作業を進めていました。
このような状況のなか、令和5年9月28日、保管していたPCB廃棄物を紛失したという連絡があり、同日、津地域防災総合事務所が当該事業場の調査を行い、以下の状況を確認しました。
・当該事業場内を確認したがPCB廃棄物が見当たらなかったこと。
・改修工事を進めるなか、改修工事で発生した金属くずとともに誤ってPCB廃棄物を金属買取業者に売却した可能性があること。
津地域防災総合事務所は、PCB廃棄物が搬出された可能性のある金属買取業者への立入検査を行いましたが、PCB廃棄物の発見には至りませんでした。
今回の紛失に関し、PCB廃棄物の法令上の保管義務者は事業者であるものの、現在、破産手続き中であるため事業者の破産管財人から、昨日(10月16日)、条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出が提出されました。
なお、当該事業場、金属買取業者の事業場において、PCBが漏洩した痕跡等は認められず、周辺環境への影響は確認されていません。
3 今後の対応
関係者に対して、引き続き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等の必要な措置を講じるよう、指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛
失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。