令和5年4月25日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、三恵技研工業株式会社(東京都北区赤羽南2丁目5番1号 代表取締役 長谷川彰宏)から、同社安濃工場(津市安濃町安濃2560-8)の敷地の一部において、六価クロム及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
三恵技研工業株式会社安濃工場内の電気めっき施設を廃止するにあたり、自主的に土壌調査(めっき槽の周辺1地点にて有害物質21項目)を行ったところ、次のとおり条例で規定する基準を超過していました。
【六価クロム及びその化合物】
土壌溶出量:1.5mg/L(基準値0.05mg/Lの30倍)
同工場では電気めっき施設で六価クロムを含む薬品を使用しており、施設への補充時にこぼれた薬品がコンクリートの隙間から地中に浸透したことが原因と考えられます。
届出を受け、本日(4月25日)、津地域防災総合事務所が現場調査を行ったところ、土壌汚染が確認された場所は工場建屋内にあり、コンクリートで覆われており、汚染された土壌の飛散流出のおそれはないことを確認しました。
また、同社が実施した敷地境界付近での地下水調査の結果、地下水から六価クロムが検出されなかったことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
同社では、今後、地下水モニタリングを継続し、周辺の生活環境へ影響がないことを確認していくこととしています。
県では同社に対して引き続き、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
三恵技研工業株式会社 安濃工場
品質管理課ISO事務局
電話:059-268-2311
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第72条の4第1項 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
〇六価クロム及びその化合物
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。
六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。