令和4年5月26日、マクセルクレハ株式会社(大阪市中央区久太郎町2丁目4-27 取締役社長 西郷政裕(以下「事業者」という。))から、同社津工場(津市観音寺町255)の敷地の一部における鉛及びその化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
本件は「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、令和3年12月13日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。
1 内容
事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和3年12月13日から令和4年5月3日にかけて、汚染された土壌(2区画)のうち新設建物の基礎部分については、地表から1mの範囲を掘削除去し、掘削除去部分を清浄土で埋め戻しました。それ以外の部分については封じ込め措置としてアスファルト舗装しました。
(2)掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され、適切に処理されました。
(3)汚染土壌の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
2 届出内容の問い合わせ
マクセルクレハ株式会社津工場
生産本部 製造部 生産改革プロジェクト
電話 059-291-4133
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。