令和3年7月14日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
津市河辺町2691番地
株式会社山幸建設(代表取締役 山本 幸生)
(土木建築工事業、産業廃棄物収集運搬業)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
3 行政処分の理由
令和2年11月27日、法第19条第1項の規定に基づき、本県が津市河辺町地内にある株式会社山
幸建設の倉庫敷地に立入検査を行ったところ、同社従業員が解体工事で発生した木くずを野外焼却して
いるところを確認しました。
このことは、法第16条の2の規定(焼却禁止)に違反します。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若
しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のい
ずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(以下略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業
者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処
分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若し
くは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に
立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃
棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の
状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試
験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去
させることができる。
(以下略)