令和7年3月26日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第39条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 四日市市小古曽東一丁目3-25
名称 T・テクノサービス株式会社 代表取締役 田中 榮一
2 届出内容
(1)低濃度PCB廃棄物の種類等
種類 油入開閉器
数量 1台
濃度 120mg/kg
型式 T6-K2-E1
製造番号 不明
製造年 1971年
製造者 株式会社戸上電機製作所
(2)紛失の経緯
事業者が同社事業場(鈴鹿市下大久保町2181)で保管していた低濃度PCB廃棄物(油入開閉器)
1台について、令和3年10月12日に県は事業者から既に処分した旨を聴取しましたが、その後の事業
者への立入検査等により、処分が行われたことを示す書類が存在しなかったため、事業者に対し当該低濃
度PCB廃棄物の所在調査等を指導してきました。しかし、その所在も不明であることから、令和7年3
月26日、PCB廃棄物の紛失届が提出されました。
なお、事業場内の保管場所においてPCBが漏洩した痕跡等は認められず、周辺環境への影響は確認さ
れていません。
3 今後の対応
事業者に対して、産業廃棄物が適正に管理されていなかったことについて、厳正な指導を行うととも
に、引き続き当該低濃度PCB廃棄物の所在について調査等の必要な措置を講じるよう指導していきま
す。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。