令和7年1月30日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、日東電工株式会社(取締役社長 髙﨑 秀雄、大阪府茨木市下穂1丁目1番2号)から、同社亀山事業所の敷地の一部において土壌汚染(ふっ素及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
同社が、土地の形質の変更をするために土壌調査を実施したところ、次のとおり条例で規定する
土壌溶出量に係る基準を超過していました。
【ふっ素及びその化合物】
土壌溶出量:最大1.9mg/L(全23地点のうち1地点で超過)
(基準値0.8mg/Lの2.4倍)
届出を受け、本日(1月30日)、鈴鹿地域防災総合事務所が現場調査を行ったところ、土壌汚
染が確認された場所は、コンクリートで覆われていることから、汚染された土壌が飛散流出するお
それがないことを確認しました。
同社が実施した地下水調査の結果、ふっ素及びその化合物は地下水基準に適合していたことか
ら、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
同社では、今後、地下水モニタリング調査を継続し、周辺の生活環境へ影響がないことを確認し
ていくとともに、汚染された土壌を掘削除去し、清浄土に入れ替える計画です。
2 届出内容の問い合わせ
日東電工株式会社 ブランドコミュニケーション部 広報グループ
電話:06-7632-2101
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
〇ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられています。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水としての過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。