令和6年7月10日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
鈴鹿市北玉垣町58番地の1
株式会社カンセイ
代表取締役 大谷 航平
(産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業 等)
2 処分の内容
産業廃棄物収集運搬業(令和3年11月18日付け第02413007764号)及び産業廃棄物処分業(令和4年1月5日付け第02423007764号)の全部の停止
(令和6年7月10日から令和6年8月8日までの30日間)
3 行政処分の理由
株式会社カンセイは、処分(発酵処理)を行うとして受託した産業廃棄物(動植物性残さ)について、処分が終了していないにもかかわらず電子マニフェストを用いて処分が終了したとの報告を行った。
このことは、法第12条の4第3項の規定に違反(電子マニフェストの虚偽報告)する。
○産業廃棄物のマニフェスト制度の概要
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を処理業者(収集運搬業者及び処分業者)に交付し、処理終了後、処理業者からその旨を記載した紙マニフェストの写しの送付を受ける。電子マニフェストの登録・報告を行うことにより、紙マニフェストの交付等に代えることができる。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。
(以下 略)
(電子情報処理組織の使用)
第12条の5 略
3 運搬受託者又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。