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令和05年12月19日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました

 鈴鹿市国府町地内の土地(以下「当該土地」という。)で油が付着した活性炭等を産業廃棄物保管基準に違反して保管している株式会社セントラルオイル(大阪市中央区内本町一丁目1番5号 清算人 山上德弘)に対して、令和5年12月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、改善命令を発出しました。

1 命令を受けた者
 大阪市中央区内本町一丁目1番5号
 株式会社セントラルオイル
 清算人 山上德弘
 (揮発油、灯油、潤滑油その他石油製品の販売業)

2 命令の内容等
(1)違反事実
 油が付着した活性炭等の産業廃棄物が、屋外にドラム缶等の容器を用いて当該土地に保管されている。一部の容器は腐食等しており産業廃棄物が露出し汚水が生じるおそれがあるにもかかわらず、地下浸透防止措置のなされていない場所に野積みした状態で保管されている。さらに、当該土地周囲には囲いがなく、産業廃棄物保管場所の掲示板が設置されていない。このことは法第12条第2項の規定に基づく産業廃棄物保管基準に違反している。

(2)命令の内容
 当該土地で保管している産業廃棄物について、法第12条第2項の規定に基づく産業廃棄物保管基準に適合するよう、以下のとおり改善すること。
・当該土地の産業廃棄物保管場所に「周囲の囲い」及び「産業廃棄物保管場所の掲示板」を設けること。
・汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。又は当該土地における産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがない状態とすること。

(3)履行期限
 令和6年4月15日までに履行すること。

3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 
1 (略)
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
(以下 略)

(改善命令)
第19条の3 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 一 略
 二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
(以下 略)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒513-0809 
鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-8675 
ファクス番号:059-382-9792 
メールアドレス:zchiiki@pref.mie.lg.jp 

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