令和2年2月5日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校(学校長 林 祐司)(以下「鈴鹿高専」という。)から敷地の一部(鈴鹿市南玉垣町4978-1)において、鉛及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
鈴鹿高専が敷地の一部において配管の布設替え工事を行うにあたり、土壌汚染にかかる自主調査を実施したところ、次のとおり条例に規定する土壌の汚染に関する基準を超過する汚染が確認されました。
【鉛及びその化合物】
全調査区画(20区画)のうち、1地点で土壌溶出量基準、3地点で含有量基準が超過
(溶出量超過地点は含有量超過地点と重複)
土壌溶出量:0.038mg/L
(基準値0.01mg/Lの3.8倍)
土壌含有量:最大 660mg/kg
(基準値150mg/kgの4.4倍)
鈴鹿高専が併せて実施した敷地境界等での地下水調査の結果では、鉛及びその化合物は不検出であったことから、周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
本日、鈴鹿地域防災総合事務所が現場確認したところ、汚染区画はシートで覆われており、土壌の飛散流出防止等の応急処置が講じられていることを確認しました。
なお、当該土地は、学校設立当初から体育館、グラウンド、寮施設などの用地に利用されており、鉛の使用履歴はありませんが、かつてこの地域には旧日本海軍の航空関連施設が設置されており、隣接する事業所の平成22年度の土壌汚染調査でも、軍事施設跡地から鉛汚染が確認されていることから、汚染原因は同様のものと考えられます。
鈴鹿高専は、汚染が確認された土壌について今後掘削除去等を行う予定です。
2 届出者の担当課
鈴鹿工業高等専門学校 総務課
電話 059-368-1725
【参考】
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
○鉛
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。