平成29年10月10日(火)、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、日東電工株式会社(大阪府茨木市下穂積一丁目1番2号 取締役社長 髙﨑 秀雄)から、同社亀山事業所(亀山市布気町919番地)において、鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
日東電工株式会社(以下「事業者」)が同社亀山事業所内の一部の土地において、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の3第2項の規定により、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行ったところ、次のとおり同条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
全調査地点16地点(調査対象面積6,954.7m2)のうち6地点で溶出量基準超過。
土壌溶出量:最大0.061mg/L
(基準値0.01mg/Lの6.1倍)
【ふっ素及びその化合物】
全調査地点14地点(調査対象面積6.954.7m2)のうち1地点で溶出量基準超過。
土壌溶出量:2.9mg/L
(基準値0.8mg/Lの3.625倍)
当該土地は過去に携帯電話等の部品工場として利用されており、回路部品の材料として鉛化合物やふっ素化合物を使用していました。今回発見された汚染箇所と使用履歴の箇所はほぼ一致しています。
本日の届出を受け、鈴鹿地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画の大半は工場の建物で被覆、露出部はシート養生されており、土壌の飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。また、事業者が当該調査に加えて実施した地下水調査の結果は基準未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。事業者は今後も地下水モニタリングを継続するとともに追加の土壌調査を実施したうえで、汚染土壌を掘削除去する予定です。
なお、当該土地における汚染の発見については、事業者から地元自治会長へ既に説明がなされています。
今後県では、亀山市と情報共有し、事業者に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
日東電工株式会社 亀山事業所
環境安全部 原田
電話 0595-82-1151
[参考]
(三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋))
第七十二条の三
2 特定工場等設置者等は、当該土地において規則で定める面積以上の形質変更を行おうとするときは、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査し、その結果を記録しなければならない。
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届けなければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物は発がん性があるとされています。
○ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。
また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。
ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。