令和7年3月7日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 被処分者
四日市市海山道町一丁目1540番地1
株式会社植田商店
代表取締役 植田 康之
(産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業 等)
2 処分の内容
産業廃棄物収集運搬業(令和4年6月15日付け第02412084314号)及び産業廃棄物処分業(令和4
年9月9日付け第02422084314号)の全部の停止
(令和7年3月7日から令和7年4月5日までの30日間)
3 行政処分の理由
株式会社植田商店は、処分(破砕)を行うとして受託した産業廃棄物(廃プラスチック類)について、
処分が終了していないにもかかわらず産業廃棄物管理票を用いて処分が終了したとの報告を行った。
このことは、法第12条の4第3項の規定に違反(虚偽管理票写し送付)する。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 略
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、
第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める
事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した
旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送
付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものである
ときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
(以下 略)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわら
ず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、
若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。