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令和03年01月16日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和3年1月15日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
 住所 三重県四日市市中浜田町3番28号
 名称 マップ有限会社(代表取締役 生川 清一朗)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3 行政処分の理由
 被処分者の役員が法第7条第5項第4号ト(許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、産業廃棄物処理業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした法人の当該通知の日の60日以内の当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの)に該当することを確認しました。
 このことにより、同社は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号トに該当したことによる。)に該当するに至りました。
 この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、令和2年1月27日付け第02402152044号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。

(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項
 の許可をしてはならない。
 一~三 (略)
 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ~ホ(略)
  ヘ 第7条の四若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)
   又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定によ
   る通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項
   (第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号
   において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再
   生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該
   当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
   で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  ト ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬
   若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨
   の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人
   (当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であ
   つた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定
   める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの以下(略)

第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
 同項の許可をしてはならない。
 一 (略)
 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
  ロ~ハ(略)
  ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)

第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
 一~三 (略)
 四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場
  合を除く。)。
以下(略)


本ページに関する問い合わせ先

三重県 四日市地域防災総合事務所 環境室(廃棄物対策課) 〒510-8511 
四日市市新正4-21-5(四日市庁舎2階)
電話番号:059-352-0593 
ファクス番号:059-352-0553 
メールアドレス:ychiiki@pref.mie.lg.jp 

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