令和3年1月20日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」とい
う。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行
いました。
1 被処分者
住所 三重県四日市市大字西阿倉川1607番地1
名称 和田工芸株式会社 (代表取締役 和田 高志)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
被処分者の役員が法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号)に該当することを確認しました。
この結果、同社は法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成27年12月1日
付け第02402185942号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったも
のです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項
の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経
過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政
令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)
の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第
二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(
大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項
(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準
用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの
日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号
又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当すること
により許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五
年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執
行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同
等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第
五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)
又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に
よる通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項
(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号
において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再
生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に
該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。
)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬
若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する
旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人
(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であ
つた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定
める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ~ハ(略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場
合を除く。)。
以下(略)