平成31年3月26日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項第5号(事業許可の取消し)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
愛知県名古屋市港区金船町三丁目1番地
大和リテック株式会社(代表取締役 榊原 和市)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
平成30年10月9日、大和リテック株式会社川越工場(三重郡川越町大字当新田字立割560-1)
に、法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、大和リテック株式会社が、廃棄物である木く
ずパレットをドラム缶の中に入れて、焼却していることを現認しました。
このことは、法第16条の2に規定する焼却禁止に該当します。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条第1項 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運
搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
その他環境省令で定める者については、この限りでない。
(以下略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、
若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のい
ずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~四(略)
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(以下略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者
、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処
分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若
しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土
地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、
一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定め
る土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査さ
せ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物
を無償で収去させることができる。
(以下略)