平成29年2月1日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、県四日市建設事務所から、一般県道桑名四日市線道路改良工事予定箇所の一部(三重郡川越町大字亀崎新田地内)において、鉛およびふっ素による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
県四日市建設事務所が当該工事予定箇所の一部において自主的に土壌調査を行った結果、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
土壌:8調査地点のうち1地点で土壌含有量基準超過
土壌含有量:最大220 mg/kg (基準値150 mg/kgの約1.5倍)
【ふっ素及びその化合物】
土壌:8調査地点のうち上記とは別の1地点で土壌溶出量基準超過
土壌溶出量:最大1.1 mg/L (基準値0.8 mg/Lの約1.4倍)
現在、汚染区画はアスファルト舗装による飛散・流出防止措置および雨水浸透防止措置が講じられており、汚染区画内の一部のアスファルト舗装されていない箇所についても、シート養生により同等の措置が講じられていることを確認しました。
また、汚染範囲は局所的であり、汚染位置は浅層で地下水に接しておらず、これらのことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
なお、今回の汚染の経緯や直接の原因は不明です。
今後、県四日市建設事務所は、一般県道桑名四日市線道路改良工事を実施する際、汚染土壌を掘削除去し、新たなアスファルト舗装を行う予定です。
2 届出内容の問い合わせ
県四日市建設事務所 事業推進室
道路課 担当:浅井 稔、内田 克美
059-352-0675
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質で、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
○ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。