令和5年11月24日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 桑名市大字蓮花寺字惣作425-1
名称 株式会社エッチ・エム・イー(以下「事業者」という。)
代表取締役 服部一彌
2 届出内容
(1)PCB廃棄物の種類等
種 類 変圧器(低濃度PCB含有)
数 量 2台
濃 度 ①13mg/kg ②1.1mg/kg
型 式 ①TC0-DT ②TCF-L00
製造番号 ①30080090 ②30720329
製造年 ①1969年 ②1971年
製造者 ①②松下電器産業株式会社
(2)紛失の経緯等
令和5年5月、事業者から保管していたPCB廃棄物(変圧器)を2台紛失したおそれがあると報告があり、桑名地域防災総合事務所環境室が事業場(桑名市大字額田292)にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく立入検査を行ったところ、保管場所に低濃度PCB廃棄物である変圧器2台が確認できませんでした。
その経緯について事業者から聴き取りを行ったところ、「令和3年9月に受電設備の交換工事を電気工事会社に委託し、変圧器の入れ替え工事を行いました。この際、電気工事会社は、事業者が作成した管理台帳を基に当該工事を実施しましたが、当該管理台帳の記載内容が間違っており、PCB使用機器が売却されてしまいました。」とのことでした。
県の指導を受け、事業者が調査を実施したところ、PCB使用機器の売却先において、低濃度PCBを含有した絶縁油は再生燃料として販売され、絶縁油を抜油した変圧器(筐体)は金属くずとして売却されたものと考えられました。
このことについて、本日(11月24日)、条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
なお、当該PCB廃棄物(変圧器)は、高温で焼却あるいは溶融させることから、周辺環境への影響はないと考えられます。
3 今後の対応
事業者に対して、産業廃棄物の適正な管理について、排出事業者責任の観点から厳正な指導を行います。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。