三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和4年2月15日付け答申第58号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が開示妥当と判断した部分を除き、
非開示とすべきである。
(2)審査請求日
令和3年5月27日
(3)審査請求人
法人
(4)審査請求事案名
リサイクル製品認定申請書等に関する情報の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和3年3月16日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と異なる)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和3年4月28日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和3年7月12日
(8)審査請求の理由
実施機関が開示とした情報は一部非開示とすべきである。
(9)答申の概要等
・次の情報については、条例第7条第3号本文に該当し、また、同号ただし書きにも該当せず、
非開示とすべきである。
ア リサイクル製品の配合基準及びバックデータのうち表題や項目等を除く情報
イ リサイクル製品の製造フロー図のうち養生時間や解砕の大きさに係る情報
ウ リサイクル製品の処理能力の算定根拠及び保管能力計算書に係る情報
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第58号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。