三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和4年1月25日付け答申第56号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除
き、開示すべきである。
(2)審査請求日
令和3年7月12日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定期間における土砂等に係る書類一式の公文書部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和3年5月14日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和3年5月21日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和3年9月7日
(8)審査請求の理由
開示請求に対し実施機関が特定した対象公文書は不十分である。また、実施機関が非開示とした情
報はすべて開示すべきである。
(9)答申の概要等
・対象公文書の特定は妥当である。
・土砂等の分析証明書に計量管理者(環境計量士)として記載された者の氏名及び印影
については、分析機関の行為そのものと評価される情報であり、条例第7条第2号に
定める個人情報には該当しない。また、同条第3号に定める法人の正当な利益を害す
る情報にも該当しないため、開示すべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第56号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。