三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和3年5月26日付け答申第51号及び第52号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書部分開示決定のうち、審査会が非開示
妥当と判断した情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和2年8月27日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定農協が保有する施設等に関する情報の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和2年7月2日、令和2年7月27日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和2年8月13日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和2年10月14日
(8)審査請求の理由
本件部分開示決定は、当該部分を開示すべきであるにもかかわらずなしたもので違法
な決定であり、取り消されるべきである。
(9)答申の概要等
特定農協(以下「本件法人」という。)の役員の氏名については法令の規定により公
にされた情報であるため、条例第7条第2号ただし書イに該当し、開示が妥当である。
本件法人に係る一部の関連企業の貸借対照表については、インターネット上で公開さ
れているため、条例第7条第3号に該当せず、開示が妥当である。
本件法人が製造、販売した堆肥の販売量や販売先の法人名称・連絡先については、条
例第7条第3号に該当するが、産業廃棄物のトレーサビリティの確保に資する情報であ
り、開示することによる公益性は高いため、開示が妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第51号」及び「答申第52号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。