三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、
お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和3年1月21日付け答申第49号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書部分開示決定のうち、審査会が非開示妥当と判断
した情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和2年3月25日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
「苦情・相談等取扱カード」等の部分開示決定に対する審査請求事案(警察本部の事案)
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県警察本部(広聴広報課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和2年1月30日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和2年3月13日付け公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和2年5月18日
(8)審査請求の理由
本件非開示部分について、具体的な理由が示されずに条例第7条第2号、同条3号、同条6号に
該当するとしており、抽象的な内容の指摘で情報公開が閉ざされることは条例の趣旨に反するも
のである。
(9)答申の概要等
ア 対象公文書(苦情・相談等取扱カード)のうち、「受理番号」欄に記載された受理番号の数字
だけでは個人を特定することはできず、また、開示により事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼ
すとは言えないため、開示が妥当である。
イ「受理者」欄に記載された警察官の階級については、開示により警察署が特定される可能性は低
く、特定の個人が識別されるとは言えないため、開示が妥当である。
ウ 一部の対象公文書における「苦情・相談等の要旨」欄と「相談等受理時の措置」欄に記載され
た内容については、個人が識別される情報には当たらず、また、公にすることにより個人の権利
利益を害するおそれもないことから、開示が妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第49号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。