三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県教育委員会に対し、別紙のとおり答申を行いました
ので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和2年6月16日付け答申第45号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった保有個人情報のうち、当審査会が非開示妥当と判断
した情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和元年5月30日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定の事案について三重県教育委員会が対応した全ての文書の保有個人情報部分開示決定に
対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県教育委員会(教職員課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成31年2月19日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成31年3月5日付け保有個人情報の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和元年6月17日
(8)審査請求の理由
実施機関は非開示理由として、開示請求者以外の個人情報及び評価等情報を主張するが、開示す
ることによる支障等は生じない。
(9)答申の概要等
「教員の氏名」は、公務員等の職務に関する情報であり、開示することで私生活上の権利利益を
害するとまでは認められないが、今後、同種事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある
評価等情報に該当するため、非開示とした実施機関の決定は妥当である。
その他の情報は、公務員等の職務に関する情報であり、開示することで私生活上の権利利益を害
するとまでは認められず、かつ、今後、同種事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある
評価等情報とも認められない情報等であるため、開示すべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第45号」を参照
※この答申は、県のホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/000206762.htm)にも近日中に掲載します。