三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、
お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和2年5月27日付け答申第44号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書部分開示決定のうち、審査会が非開示妥当と判断
した情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
平成31年3月26日
(3)審査請求人
法人
(4)審査請求事案名
三重県の特定動物許可台帳の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(食品安全課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成31年2月18日
イ 開示請求者 法人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成31年3月4日付け公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成31年4月24日
(8)審査請求の理由
本件非開示部分の個人の情報は、条例第7条第2号ただし書きロに該当するはずである。
また、事業者の「展示」目的の飼養・保管許可については、事業者名や施設の所在地を開示するこ
とにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する可能性があるとは認められない。
(9)答申の概要等
飼養又は保管の目的が「愛玩」となっている、申請者の氏名及び特定飼養施設の所在地は個人識
別情報であり、個人の権利利益と比較衡量しても、個人の不利益を上回って開示するまでの公益上
の理由は認めがたいため、非開示とした実施機関の決定は妥当である。
飼養又は保管の目的が「展示」「販売」「その他」となっている申請者の情報は、第一種動物取
扱業登録簿においても営業の許可を受けている事業者の情報と一致し、法人の内部管理情報として
の保護の必要性は高いとはいえず、開示すべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第44号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。