令和2年4月から開始された住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対する授業料・入学金の減免及び給付型奨学金による支援制度について、その対象となる高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校)を、別添「『大学等における修学の支援に関する法律』に基づく修学支援制度の対象となる高等教育機関一覧(三重県公表分)」のとおりお知らせします。
なお、三重県公表分以外の県内大学等の状況については、別添参考資料「修学支援制度の対象となる高等教育機関一覧(文部科学省等公表分)」のとおりですが、詳細は文部科学省等の公表資料をご覧ください。