令和2年4月から実施される住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対する授業料及び入学金の減免について、その対象となる高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校)を別添「『大学等における修学の支援に関する法律』に基づく授業料及び入学金の減免の対象となる高等教育機関一覧(三重県公表分)」のとおりお知らせします。
三重県立看護大学、三重県立公衆衛生学院、及び三重県農業大学校については、授業料及び入学金の減免の対象です。(三重県農業大学校では入学金を徴収していません。)
また、県内私立専門学校のうち授業料及び入学金の減免対象となる学校は11校です。
なお、三重県公表分以外の県内大学等の状況については、別添参考資料「『大学等における修学の支援に関する法律』に基づく授業料及び入学金の減免の対象となる高等教育機関一覧(文部科学省等公表分)」のとおりですが、詳細は文部科学省等の公表資料をご覧ください。