地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、令和6年1月25日から同年10月10日までの間で、実施しました監査について、同年10月23日に県議会、知事及び関係各種委員会等に提出した監査結果報告を、次のとおり公表します。
1 監査の対象及び着眼点
主として令和5年度における、県が実施する事業のうち重点的に検証する必要がある事業の執行、財務
以外の事務の執行及び財務の執行を対象とし、合規性、正確性はもとより、経済性、効率性、有効性の観
点で監査を実施しました。
2 監査の結果
主として令和5年度における、事業の執行、財務以外の事務の執行及び財務の執行について監査した限
りにおいては、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙
げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められるなど、令和6年度定期監査結果報告
書に「監査の意見」として記載したもののほかは、概ね適正に処理、執行されていました。
3 「監査の意見」に対する取組状況の確認
「監査の意見」については、取り組んだ状況(「講じた措置」)の報告を各部局等から求め、取組状況
を確認します。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事
業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事
務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務に
あつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当
でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合におい
て、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
3 (略)
4 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならな
い。
(以下略)