地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年2月16日までに実施しました監査について、同条第9項の規定に基づく結果に関する報告は、次のとおりです。
1 監査の対象・範囲
原則として令和元年度における財政的援助団体等における出納その他の事務の執行状況を基本とし、出資団体においては、経営状況等も併せて監査しました。
2 監査の結果
改善を要する事項(「監査の意見」)のほかは、概ね適正に執行されているものと認められました。
3 「監査の意見」に対する改善状況の把握
「監査の意見」については、取り組んだ状況(「講じた措置」)の報告を各所管部局へ求め、改善状況を把握します。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第百九十九条 (第1項から第6項まで略)
7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
8 (略)
9 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(以下略)