地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、令和元年度に実施した定期監査(※)について、知事及び関係各種委員会等から、その結果に基づいて令和2年3月までに取り組んだ状況(「講じた措置」)が、監査委員に通知されましたので、同条第14項の規定により、次のとおり公表します。
※ 定期監査は、本庁及び地域機関359箇所を対象に行いました。これらの結果については、
令和元年10月24日付け三重県公報に登載し、公表しています。
1 「講じた措置」の内容
知事及び関係各種委員会等から通知された「講じた措置」については、別添令和元年度定期監査結果に基づき取り組んだ状況(「講じた措置」)のとおりです。
2 事業の執行に関する「講じた措置」の状況
事業の執行に関して監査委員が是正・改善を求めた42件について、監査結果に対する改善率(「概ね改善済み」と「改善が進んだ」の全体に対する割合)は約60%となっています。
なお、42件の内訳は、「改善が進んだ」が25件(構成比約60%)、「改善に向けて取り組んだ」が17件(同40%)、「概ね改善済み」、「検討を予定している」及び「取り組んでいない」に該当するものはありません。詳細については、別添「分類一覧表」のとおりです。
【分類の定義】
概ね改善済み :概ね改善を終えたもの
改善が進んだ :取組の結果、改善が進んだと認められるもの
改善に向けて取り組んだ :改善に向けて取り組んでいるが、まだ改善が進んでいないと
認められるもの、または、改善に向けて検討しているもの
検討を予定している :これから改善に向けて検討しようとしているもの
取り組んでいない :監査結果に対応していないもの
・主な「講じた措置」については、別添「(参考)「講じた措置」の例」のとおりです。