地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、平成30年度に実施した財政的援助団体等の監査(※)について、知事及び公安委員会から、その結果に基づいて令和元年6月までに取り組んだ状況(「講じた措置」)が監査委員に通知されましたので、同条第12項の規定により、次のとおり公表します。
1 「講じた措置」の内容
知事等から通知された「講じた措置」については、別添「平成30年度財政的援助団体等の監査結果に
基づき取り組んだ状況(「講じた措置」) 個表」のとおりです。
2 「講じた措置」の状況
財政的援助に係る出納その他の事務の執行など、監査委員が指摘した61件(13団体)について、「概
ね改善済み」が43件(構成比70.5%)、「改善が進んだ」が10件(同16.4%)、「改善に向けて取り
組んだ」が8件(同13.1%)となっており、「検討を予定している」又は「取り組んでいない」に該当す
るものはありません。
なお、監査結果に対する改善率(「概ね改善済み」と「改善が進んだ」の全体に対する割合)は、
86.9%となっています。
【分類の定義】
概ね改善済み :概ね改善を終えたもの
改善が進んだ :取組の結果、改善が進んだと認められるもの
改善に向けて取り組んだ:改善に向けて取り組んでいるが、まだ改善が進んでいないと認められる
もの。または、改善に向けて検討しているもの
検討を予定している :これから改善に向けて検討しようとしているもの
取り組んでいない :監査結果に対応していないもの
・団体区分別の「講じた措置」の状況は、別添「団体区分別「講じた措置」の分類件数一覧」のとおりで
す。
・主な「講じた措置」については、別添「(参考)「講じた措置」の例」のとおりです。
(※)監査対象293団体のうち、出資団体8団体、公の施設管理団体3団体及び補助金等交付団体14団体の
計25団体を選定のうえ、平成29年度における財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況を基本
とし、県の関与度の高い出資団体においては経営状況等も併せて監査を行いました。これらの結果
は平成31年3月5日付け三重県公報に登載し、公表しています。