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平成31年04月26日

平成30年度定期監査結果に基づき取り組んだ状況(「講じた措置」)を公表します

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、平成30年度に実施した定期監査(※)について、知事及び関係各種委員会等から、その結果に基づいて平成31年3月までに取り組んだ状況(「講じた措置」)が、監査委員に通知されましたので、同条第12項の規定により、次のとおり公表します。

 ※ 定期監査は、本庁及び地域機関359箇所を対象に行いました。これらの結果については、平成30年
  10月25日付け三重県公報に登載し、公表しています。

1 「講じた措置」の内容
 知事及び関係各種委員会等から通知された「講じた措置」については、別添「平成30年度定期監査結果に基づき取り組んだ状況(「講じた措置」)」のとおりです。

2 事業の執行に関する「講じた措置」の状況
 事業の執行に関して監査委員が是正・改善を求めた40件について、監査結果に対する改善率(「概ね改善済み」と「改善が進んだ」の全体に対する割合)は60%となっています。
 なお、40件の内訳は、「改善が進んだ」が24件(構成比60%)、「改善に向けて取り組んだ」が16件(同40%)、「概ね改善済み」、「検討を予定している」及び「取り組んでいない」に該当するものはありません。詳細については、別添「分類一覧表」のとおりです。

 【分類の定義】
   概ね改善済み      :概ね改善を終えたもの
   改善が進んだ      :取組の結果、改善が進んだと認められるもの
   改善に向けて取り組んだ :改善に向けて取り組んでいるが、まだ改善が進んでいないと
                認められるもの、または、改善に向けて検討しているもの
   検討を予定している   :これから改善に向けて検討しようとしているもの
   取り組んでいない    :監査結果に対応していないもの

・主な「講じた措置」については、別添「(参考)「講じた措置」の例」のとおりです。
  

関連資料

  • 平成30年度定期監査結果に基づき取り組んだ状況(「講じた措置」)(PDF(5MB))
  • 「講じた措置」分類一覧表(PDF(206KB))
  • (参考)「講じた措置」の例(PDF(599KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 監査委員事務局 監査・審査課(定期監査班) 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎6階
電話番号:059-224-2923 
ファクス番号:059-224-2220 
メールアドレス:kansai@pref.mie.lg.jp 

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