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平成28年03月18日

菰野町永井地内における土壌・地下水汚染対策の完了

 平成28年3月17日に株式会社サンマル開発(三重郡菰野町大字竹成3571番地の1 代表取締役 相馬 雅之)から、同社所有の土地(三重郡菰野町大字永井字中曽里美1251番地1)における土壌・地下水汚染について、汚染浄化対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は、「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づき、平成25年9月2日に届出されている土壌汚染にかかるものです。

1 報告内容
 同所における土壌・地下水汚染(土壌:ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、地下水:ジクロロメタン)について、同社から提出された「措置完了報告書」の内容は次のとおりです。
(1) 平成25年10月9日から同月11日にかけて、環境基準を超えていた区画の汚染土壌
   (237.22t)を掘削除去し、清浄土で埋戻しを行いました。
    なお、掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者で適切に処理しました。
(2) さらに、平成25年10月21日から平成26年2月26日にかけて、原位置浄化
   (薬剤を注入し、化学分解により浄化)措置を実施し、深部の土壌及び地下水を浄化
   しました。
(3) 措置完了後、平成26年2月26日から28年2月26日までの2年間、定期的に
   地下水を分析(4回/年)したところ、環境基準超過は認められませんでした。

2 報告内容の問い合わせ先
株式会社サンマル開発
取締役会長 相馬 勇
電話番号  059-396-2626


【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

○汚染物質について
(1)ジクロロメタン
 ジクロロメタンは、金属部品等の加工段階で用いた油の除去等に使われるほか、各種の溶剤等として使われている。
 人がジクロロメタンを体内に取り込む可能性があるのは、呼吸や飲み水によると考えられる。体内に取り込まれた場合には、多くは変化せずに呼気とともに吐き出される。汚染された水を長期間飲用するような場合を除いて、飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられる。

(2)1,1,1-トリクロロエタン
 1,1,1-トリクロロエタンは、かつては金属洗浄用やドライクリーニングの洗浄剤として使われていた。
 人が1,1,1-トリクロロエタンを体内に取り込む可能性があるのは、飲み水や呼吸等によると考えられる。体内に取り込まれた場合は、変化せずにそのまま呼気とともに吐き出されるほか、代謝物に変化し、尿に含まれて排泄される。

(3)1,1-ジクロロエチレン
 1,1-ジクロロエチレンは、主に塩化ビニリデン樹脂(業務用フィルム等に用いられる)の原料に使われている。土壌中や地下水中では、1,1,1-トリクロロエタンが化学反応によって分解されることによって生成される可能性がある。
 人が1,1-ジクロロエチレンを体内に取り込む可能性があるのは、飲み水や呼吸によると考えられる。体内に取り込まれた場合には、体内に広く分布したのち、一部は変化せずに呼吸とともに排泄されるが、大部分は代謝物に変化する。汚染された水を長期間飲用するような場合を除いて、飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられる。


関連資料

  • 現場案内図(PDF(213KB))
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本ページに関する問い合わせ先

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四日市市新正4-21-5(四日市庁舎2階)
電話番号:059-352-0552 
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