1 趣旨
県は、「三重県耐震改修促進計画」(平成19年3月策定)(以降、計画という。)について、平成27年度が目標年度であることから、平成27年度中に全面改定する予定です。
一方、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改定され(平成25年11月25日施行)、緊急輸送道路等の避難路(以降、避難路等という。)を計画に記載(指定)することにより、避難路沿道建築物の耐震診断の義務化ができるようになりました。
これを受け、第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化が防災上特に重要であり、当該沿道建築物の特定作業が終了したことから、計画の全面改定に先立ち、避難路を記載(指定)する一部改定(現計画に補章を追加する改定)しました。
2 補章の構成
補章 平成25年11月25日施行の耐震改修促進法の改正への対応
○ 耐震診断義務化対象路線の指定