三重県が労働安全衛生法に基づく指定教習機関を廃止した平成12年以降に再交付した技能講習修了証(延べ16件:対象者11人)が無効であることが判明しました。
記
1.概要
(1)三重県では、昭和52年度(一部は昭和58年度)から平成12年度にかけて、三重労働基準局(現:三重労働局)から三重県林業技術センター(現:三重県林業研究所)が、労働安全衛生法に基づく指定教習機関として指定を受け、3種類(車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習、フォークリフト運転技能講習、はい作業主任者技能講習)の技能講習を実施し、延べ404件の技能講習修了証を交付してきました。
(2)平成12年12月13日に、一定の役割を終えたとして、三重労働局に対し指定教習機関の廃止届を提出し、指定教習機関ではなくなりました。
(3)指定教習機関廃止以降において、技能講習修了者から紛失や汚損を理由として技能講習修了証の再交付申請が県にあったことから、本来は、申請者に対し「技能講習修了証明書発行事務局(東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館4F)」に申請するよう説明すべきところを、廃止前と同様に、これまで延べ16件(11人)の技能講習修了証を再交付していました。
この度、三重労働局から指定教習機関廃止後に県が再交付した修了証が無効であるとの指摘を受け、その手続きが不適切であったことが判明しました。
なお、資格自体が効力を失うというものではありません。
2.対応状況
県が再交付した修了証が無効であるとの事実が発覚後、指定教習機関廃止後に修了証を再交付した該当する全ての申請者の方(11人)と連絡を取り、当時の県の対応が不適切であったことを伝え、お詫びいたしました。
あわせて、修了証明書の発行申請に必要な書類をお渡して手続きについて説明し、了承していただきました。
3.今後の対応方針
(1)11人の方からの再申請にかかる手続き上の相談など、適切に対応してまいります。
(2)今後は、根拠法令等の再確認と、再発防止に努めてまいります。