三重県では、(特別管理)産業廃棄物処理業許可の申請に対する許可基準である経理的基礎の有無に関して、平成23年4月1日付け「産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン」に基づき審査を行っているところです。
今般、平成28年6月21日から平成28年7月20日まで実施したパブリックコメントをふまえ、下記のとおり(特別管理)産業廃棄物処理業許可に係る経理的基礎の判断基準を定め、当該ガイドラインを改定しました。
1 改定内容
○法人に関して
・直前期が債務超過かつ当期純利益額及び経常利益額の直前3期の平均値がマイナスの場合、原則とし
て経理的基礎を有していないと判断し不許可とすること
・法人税に未納がある場合及び銀行取引停止処分を受けている場合は、経理的基礎を有していないと判
断し不許可とすること
・最終処分場設置者にあって、積み立てるべき維持管理積立金が積み立てられていない場合は、経理的
基礎を有していないと判断し不許可とすること
・直前期の当期純利益額による審査を、直前3期の経常利益額の平均値による審査とすること
・追加書類における収支・資金計画書について、1年間の売上高の前期比伸び率が15%を超える場合
は、三重県との協議の上で中小企業診断士が作成した診断書を提出すること
・設立3年未満の法人の場合にあっては、全ての法人に対して追加書類の提出を求めること
・追加書類の様式を修正したこと
○個人に関して
・所得税に未納がある場合及び銀行取引停止処分を受けている場合は、経理的基礎を有していないと判
断し不許可とすること
・最終処分場設置者にあって、積み立てるべき維持管理積立金が積み立てられていない場合は、経理的
基礎を有していないと判断し不許可とすること
・起業3年未満の個人の場合にあっては、全ての個人に対して追加書類の提出を求めること
・追加書類の様式を修正したこと
2 運用開始日
平成28年10月1日