平成27年10月5日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、太洋コンクリート工業有限会社(鈴鹿市三日市町1866 代表取締役 村田雅雄)から、同事業所において、六価クロムによる土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
太洋コンクリート工業有限会社が、同社敷地内(鈴鹿市三日市町1866)において、自主的に土壌調査を実施したところ、次のとおり三重県生活環境の保全に関する条例で規定する基準を超過していました。
【六価クロム(土壌溶出量)】
調査した46地点のうち1地点(深度0.5~1.0m)で基準値を超過
0.11mg/L(土壌溶出量基準(0.05mg/L)の2.2倍)
汚染の原因は、製造工程(生コンクリ-ト・コンクリート二次製品の製造)で使用するセメント中に存在する六価クロムを含む未処理の排水が、場内の排水溝において漏洩したためと考えられます。
なお、地下水の調査結果は、環境基準値未満であったことから、直ちに周辺環境への影響はないものと考えられます。
今後、当該事業者は、汚染土壌の掘削除去等の土壌汚染対策を行う予定です。
県は同社に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
太洋コンクリート工業有限会社 村田専務
電話 059-378-0171
【参考】
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
○六価クロム
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。